大学入試選抜にかかる受験上の配慮申請というものがあります。受験での合理的配慮とは、障害のある人も、障害がない人と同じように教育を受けられるように、個別に必要とされる配慮、環境などの調整を行うというものです。
R5年度の受験上での配慮では6つの区分に関して配慮が申請できます。発達障害もその一つに含まれます。
1.視覚に関する配慮
2.聴覚に関する配慮
3.肢体不自由に関する配慮
4.病弱に関する配慮
5.発達障害に関する配慮
6.その他に関する配慮
発達障害に関する配慮事項
・試験時間の延長(1.3倍)
・チェック解答
・拡大文字問題冊子の配布(14pt、22pt)
・注意事項等の文章による伝達
・別室の設定
・試験室入口までの伴添者の同伴
その他にマスク着用が困難であることへの配慮も申請することができます。
申請方法は?
申請は期日までに自分で行う必要があります。その後、提出された書類に基づいて、包括的に協議・検討されます。学校長の署名や、医師の診断書、これまでの取り組みについて記載する項目があるので、準備には時間がかかりますので、余裕を持って準備していく必要があります。
利用している人はどれくらいいるの?
独立行政法人大学入試センター統計によると、平成31年度入試志願者数576,830人に対して、2930人(発達障害:345人)、令和2年度入試志願者数557,699人に対して、3119人(発達障害:388人)です。全体の約0.5%が何らかの配慮を認めらたという数値になります。試験時間の延長は学習障害で、読むのがゆっくりで解答に時間がかかる場合などが先例としてあるようです。
申請には医師の診断書が必要です
早期に周りの大人が気づいてあげて、医療と適切につながることで、受けられる配慮も変わってきます。気づくこと・早期の介入がポイントです。また、公正で透明な制度として運用されるための、診断の仕組みや、根拠のある診断も重要ですね。